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福祉施設(ふくししせつ)とは、失業の予防、就職の促進、その他、被保険者及び被保険者であつた者の福祉の増進を図るため必要な施設である。失業保険法第27条の2において規定されていた。 == 沿革 == * 1947年(昭和22年)12月1日 - 失業者の生活の安定を目的とした「失業保険法」が制定される。 * 1955年(昭和30年)8月5日 - 「失業保険法の一部を改正する法律」(昭和30年8月5日法律第132号)〔「失業保険法の一部を改正する法律」(昭和30年8月5日法律第132号) (衆議院:制定法律)〕が制定され、失業保険法第27条の2において福祉施設が規定される。これにより、政府は福祉施設を設置できるようになる。 * 1957年(昭和32年)- 「労働福祉事業団法」の制定により労働福祉事業団(2009年4月現在の独立行政法人労働者健康福祉機構)が設立され、福祉施設が政府より同事業団に移管される。 * 1961年(昭和36年)7月 - 「雇用促進事業団法」の制定により雇用促進事業団が設立される。福祉施設が労働福祉事業団から雇用促進事業団に移管される。 * 1969年(昭和44年)- 「職業訓練法」が制定され、公共職業訓練施設(2009年4月の公共職業能力開発施設)が規定される。福祉施設の総合職業訓練所は高等職業訓練校に改称される。福祉施設のうち、職業訓練大学校と総合職業訓練校は、職業訓練法に基づく公共職業訓練施設となる。 * 1975年(昭和50年)4月1日 - 「失業保険法」が廃止され、代わって「雇用保険法」(昭和49年12月28日法律第116号)が同日から施行される。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「福祉施設 (失業保険法)」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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